特定調停

特定調停

特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。
任意整理は弁護士・司法書士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。

取引履歴の請求や利息制限法による引き直しなどもしてもらえます。調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。

したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給与の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。

任意整理との違い

任意整理は、裁判所を利用しないで債権者と交渉するのですが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間にを介入して債務整理を行っていきます。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停にも、メリットとデメリット共に存在します。それぞれをご紹介いたします。

特定調停のメリット

  1. 裁判所からの通知が届くと、各債権者からの請求が止まる
  2. 自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難だが、 特定調停ではギャンブルの借金でも構わない
  3. 利息制限法での引き直しにより、債務額が減少する場合が多い
  4. 将来利息はカットしてもらえる
  5. 調停する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能
  6. 官報には載らない

特定調停のデメリット

  1. 5年~10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされる
    その間ローンを組んだり、お金を借りることはできない また、クレジットカードも作れない
  2. 債務額が大きいと使えない
  3. 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる
  4. 任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかる
  5. 調停委員によっては、任意整理よりも不利な条件になる場合がある
  6. 過払い金の回収ができない

特定調停費用

債務整理について(着手金なし)
相談 無料
特定調停 基本報酬として、1社につき、20,000円(別途消費税)
※別途実費が10,000円かかります。

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