過払い金返還請求

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過払い金返還請求

過払い請求とは、消費者金融やクレジット会社に払い過ぎた利息を取り戻す手続のことで、過払い金返還請求とも呼ばれます。この手続は、弁護士と貸金業者が任意の交渉を行うことで解決する場合もあれば、交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあります。

ここ数年、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。

過払いとは

消費者金融などでお金を借りた場合、20%を越す利息で契約している事があります。
しかし、20%を越す利息での契約は、利息制限法という法律に違反しています。

利息制限法の上限は以下になります。

10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、出資法で定められている上限利息29,2%と、利息制限法という法律で定められている利息(上記の表を参照)の間の利息のことをいいます。

平成18年に貸金業法が公布され、平成22年を目安に消費者金融等の貸金業者の金利の上限が年利15~20%に統一されることになりました。これにより、グレーゾーン金利は撤廃されることになります。

利息制限法を超えている取引はどうなるか?

消費者金融は、利息制限法の上限金利ではなく、出資法の上限金利を利用していたので、上記にあるようなグレーゾーン金利が発生していました。そのグレーゾーン金利で借り入れした方は実際には利息制限法の金利で引きなおし計算を行って、実際の金額が判明します。
その金額がすでに払い終わった金額より多ければその差額を取り戻す手続を行う事ができるのです。それを過払い金返還請求と言います。
しかし、近年消費者金融が倒産してしまったりと返還できないケースも出ているので、早めにご相談下さい。

自己破産後の過払い請求

自己破産後でも過払い請求が可能です

過去に自己破産された方でも、過払い金を回収することは可能です。
最近は、自己破産申立時に過払い金の調査をするように裁判所から指摘がありますが、以前は貸金業者が取引履歴の開示に非協力的であったり、平成18年1月13日の最高裁判決により、実質グレーゾーン金利が撤廃される以前には、その回収が非常に困難であったこともあり、過払い金の存在が見過ごされたり、回収されなかったことが多々ありました。

よって、平成17年頃までに自己破産(同時廃止)された方は、大多数が過払い金の請求をしていませんでした。

当事務所では、破産後の未請求の過払い金請求は、依頼者にとって必要かつ重要と受け止め、自己破産した後の過払い金返還請求に力を入れています。
お心あたりの方は、是非ご相談下さい

また、個人の過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですので、詳細につきましては、当事務所にお問い合わせ下さい。

特定調停後の過払い請求

特定調停後でも過払い請求が可能です

過去に「特定調停」をされた方でも「過払い請求」で過払い金が戻ってくる可能性があります。

当事務所では多数の特定調停した方の(過払い請求の)案件を手掛けてきました。
特定調停で「債務なし」もしくは「債務を免除する」という調停がまとまっている場合は、過払い金を請求できる可能性大です。

但し、「当事者双方に何らの債権・債務ない事を確認する」という調停文言の場合、過払い金の返還を求めることが困難な場合があります。調停調書でチェックしてみて下さい。
調書が見当たらない場合、わからない場合には一度ご相談下さい。

おまとめローン後の過払い請求

おまとめローンをした方も、過払い請求が可能です

消費者金融、信販会社などの借入を銀行等で借りて一括返済した方は、過払い金を請求できます。

利息制限法の上限を超えた金利で借入した場合、過払い金が出る可能性が高いのですが、消費者金融の体力面等もあり、1日でもはやく対応しないと倒産してしまうと取り返せるものも取り返せなくなってしまいます。
まずは一度ご相談下さい。
※完済した過払い金返還請求はブラックリストに載りませんのでご安心ください。

過払金返還費用

任意整理のページも記載させいてただきましたが、お客様の受け取る過払い金の金額を増やすために、今月から私どもの取戻し報酬を過払返還額の20%から15%(訴訟により返還にいたった場合は20%)に下げることにいたしました。

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