遺言

遺言

遺言について

遺産分割において相続人の間でトラブルが起こってしまうのは、決して珍しい話ではありません。もしご自身が亡くなられた後、遺産の分配でご不安な場合、残されたご家族の為にも遺言書を作成されてはいかがでしょうか。遺言には自筆で文字として残すことや個人単位で制作する必要があるなど、いくつかの決まりがあります。また事業継承など事業主の方には重要なものになります。

 

当司法書士事務所では、その方にあった遺言書作成のサポート、また公証役場での遺言書作成の際の証人としての立ち会いもお受けいたします。

3種類の遺言書作成の方法

遺言書にはいくつかの方式がありますが、ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言についてメリット、デメリットを踏まえてご説明いたします。

公正証書遺言

公証役場にて、公証人に公正証書として作成する遺言書になります。遺言者が公証人の立ち会いのもと遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が遺言を筆記し、遺言者と証人が公証人の記述が正確であれば承認します。最も確実に遺言の内容を実現できる遺言書で、費用がかかるデメリット以外は、司法書士事務所にご依頼頂ければ特には無いといえます。

メリット

  • 予め違法や無効がないことが公証人により確認されるため最も確実に遺言を残すことが出来ます。
  • 公証人が遺言の内容を確認し、原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がなく、相続のトラブルを防ぐことができます。
  • 家庭裁判所での遺言書の検認が不用のため、相続手続きが楽になります。
  • 遺産分割協議が不用になります。

デメリット

  • 公証人や公証役場、司法書士事務所に支払う費用が必要になります。/li>
  • 公証人が2人以上が必要(相続人になる方は証人になれません)

自筆証書遺言書

遺言者が遺言書全文、日付、氏名のすべてを手書きし、押印して作成する遺言のことです。パソコンで作成されたものや、第三者が代筆したものでは無効になってしまいます。

メリット

  • 費用がかかりません。
  • 遺言内容の秘密が確保できる。

デメリット

  • 法的に効力が生じない場合や遺言が無効になる可能性があります。
  • 死亡後に家庭裁判所に検認の申し立てをし相続人の立ち会いのもと、検認の手続きをする必要があります。

秘密証書遺言

内容を秘密にしておきながら、遺言があることを知らせておく遺言です。公証役場で証人の立ち会いのもと、公証人に対して自分の遺言書であることを伝えますが、遺言者が遺言書を作成して署名・押印し、遺言書を封筒に入れて密封した状態で公証役場へ持参するので、内容は誰にも知られることはありません。

メリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる。

デメリット

  • 公証人は内容を確認しないため、形式の不備などにより遺言が無効になってしまう恐れがあります。
  • 開封時に遺族は家庭裁判所で、検認の手続きをする必要があります。
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