相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは、法定相続人(遺産相続する権利を有する者)となった際に、すべての遺産を相続することを放棄して、法定相続人が相続人ではなかったこととにする事をいいます。

被相続人(亡くなった方)が借金をしている状態で亡くなってしまった場合は、相続で借金を負担する必要があります。しかしマイナスの財産が多ければ多いだけ、相続した相続人は生活が出来なくなってしまう事もあり得ます。このような状況にならないために、相続放棄が存在しているのです。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

  • 被相続人の作った借金を引き継がなくてもよい
    先ほど記載したように。マイナスの財産(借金など)も相続しなければなりません、借金の額によっては生活できなくなることもあります。また、借金を引き継ぐだけでなく、元々の契約書などで保証人になってしまっている相続人の方は相続放棄するのが有効だと思います。
  • 被相続人の相続財産を1人へ
    相続放棄をすることで相続した財産を1人の相続人に相続させることができます。
  • 他の相続人と関わらなくてすむ
    相続人でもほとんど面識がない人がほとんどのばあいもあります。そういった方と関係を持ちたくない場合相続放棄が有効です。

相続放棄のデメリット

  • 相続財産を一切相続できない
    一度、相続放棄をしてしまうと、ここだけ相続したいということはできません。
  • 相続放棄の撤回はできない
    相続放棄は一度行うと再度相続したいと思っても取り返せません。例えば初めは借金が多いと思って放棄をしてみたものの、よくよく考えるとプラスの財産が多かったといった場合など

相続に伴うプラスの財産・マイナスの財産

プラスの財産

  • 土地、借地権、家屋、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、家財、自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権など

マイナスの財産

  • 借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未納の税金、未納の家賃、葬式にかかった費用、未払いの医療費など

相続放棄を行う上での注意点

注意点1:期限は3ヶ月

相続放棄をする為には、被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
もし3ヶ月が過ぎてしまった場合は相続する意思を持ったという事になります。

※状況等によっては例外もありますのでまずはお電話にてご相談下さい。

注意点2:相続財産の処分は注意

相続放棄をする人は、相続する財産を勝手にいじってはいけません。例えば不動産を勝手に売ってしまったり貯金を引き出したりすることは決してあってはいけません。
万が一、相続財産を勝手に処分しようとしたりした場合は、相続する意思があるという事になります。

注意点3:相続の撤回はできない

相続放棄をおこなうとよっぽどの理由がないと相続放棄を撤回することができません。

※脅迫されていたなどの場合は除きます。

注意点4:相続放棄は第3順位まで

第1順位の相続人(子供・孫)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)の順番で相続人となります。

相続放棄を行う場合、相続順位でもめることもよくありますので、事前にきちんと調査しておくことが重要です。

相続放棄の費用

相続放棄基本報酬

相続放棄をする方1名につき29,000円(税抜)
※別途戸籍代・郵送費などかかります。

戸籍調査

第1順位(子・孫)及び配偶者の相続放棄をする方 何名様でも5,000円(税抜)
第2順位(父母・祖父母)の相続放棄をする方 何名様でも10,000円(税抜)
※先順位からの継続依頼は差額を追加
第3順位(兄弟姉妹)の相続放棄をする方 何名様でも15,000円(税抜)
※先順位からの継続依頼は差額を追加

別途戸籍代・郵送費など実費がかかります。

死亡から3カ月を過ぎている場合

調査料・書類作成料として別途40,000円(税抜)

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