相続放棄の申述に必要な書類は、基本的には下記の3つですが、お客様の事情により下記以外の資料の提出を求められることがあります。
「何を用意すればいいかわからない…」といった方は、まずはお気軽に司法書士などの相続放棄の専門家にご相談ください。
まずは、被相続人と申述人の関係がわかるような除籍(戸籍)謄本や改製原戸籍等の一式をそろえて、相続人がだれであるかを確認しておくとよいでしょう。
その際、相続関係説明図という簡単な家系図のようなものがあると一目でわかるので、必須ではありませんがご用意いただくことをお勧めします。
複数人分をまとめて相続放棄する場合、重複する書類を省略できる場合があります。相続放棄をする人が他にもいるというような場合には、一緒に提出してもらうという方法も可能です。
※順位の異なる相続人については、先順位の人が全員相続放棄しないと法定相続人にならないため、同時に申述することができません。