自己破産とは、多額の債務により返済不能となった人が申立により「自己破産開始決定(破産宣告)」を受けて、新たに状況を立て直すための制度です。自己破産の大きな目的としては、すべての債務を停止する、免責決定にあります。
自己破産というと、すべての債務が免除されるというイメージを持っている人もいるかと思います。しかし、債務の免除(免責)と自己破産は別で、債務の免除を求める場合は、自己破産とは別に免責の申し立てを行わなければいけません。免責の申し立ては自己破産の申し立ての後、一定期間内に行う、もしくは自己破産と同時に申し込んでしまうという方法(こちらの方が申し立て忘れのミスがなく、一般的です)があります。
自己破産の条件としては「支払能力がない」状態でなければいけないということが挙げられます。換金し、返済に充てられる大きな財産や、なんらかの労働力や技術力によってお金を得ることができる場合は、自己破産を受けることができません。
また、免責決定の際には、財産を隠していた、賭博で大幅に浪費した、その他不正があったなど 免責不許可事由というものに該当しないかどうかが大事になってきます。
相談 | 無料 |
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自己破産(同時廃止事件) | 250,000円(別途消費税・分割可) ※別途実費20,000円がかかります。 |
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