任意整理は、債務者が弁護士や司法書士に依頼して、債権者との交渉を進めていく方法です。比較的小額な債務を整理する際に用いられます。
任意整理を選択するには、安定した収入がなければいけません。任意整理によって、返済額の減額は考えられますが、決して債務がなくなるわけではないからです。法定金利への見直しなどによる借金の減額後、原則として3年~5年以内に可処分所得(年収から、必要最低限の生活費を除いた金額)にて返済できるということが前提なのです。
とはいえ、任意整理が実行された時点で過酷な取立ては停止されますし、借金を減らせるという大きなメリットがあるのです。
任意整理にも、メリットとデメリット共に存在します。それぞれをご紹介いたします。
任意整理の手続きは他の借金解決の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、任意整理の依頼後は司法書士または弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらくの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
任意整理の実際の手続きについてですが、一般の人が任意整理の話し合いをしようとしても、現実的に話し合いに応じるような債権者はいませんので、任意整理の手続きは、まず司法書士または弁護士に依頼をするところから始まります。
なお、任意整理を司法書士または弁護士に依頼した時点から各金融会社は依頼人に直接請求することができなくなりますので、電話や手紙などでの督促がなくなります。
相談 | 無料 |
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任意整理(分割払可) | 基本報酬として、1社につき、20,000円(別途消費税) ※別途実費が1社につき2,000円かかります。 |
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