民事再生法という再建型の債務整理方法は主に企業向けでした。
そのため個人版の民事再生手続きとして、個人でも利用しやすく改正されたものが、個人再生の手続きです。
この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理・借金返済問題の解決の幅が広がりました。
任意整理や特定調停では処理しきれない場合は自己破産しかなかったのですが、その他の選択肢が出来た訳です。
個人再生というのは、裁判所に申立てをして、債務を大幅に減額して支払いをしていく手続きです。
たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めることです。
その債務者がその後実際に、計画通り3年間できちんと120万円を返済できたならば、残りの480万円の債務が免除されるのです。
また、個人再生の特徴として、住宅資金貸付特則があります。
住宅資金貸付特則とは、住宅ローンを契約通りに支払いをすることで、住宅を守ることができるようになります。
また、今までの契約通りに支払いをしていくことが困難な場合でも、最終弁済期限の延期や元金の返済の猶予など契約内容を変更できる場合もあります。
但し、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。
個人再生を利用できる人は、負債の総額が5,000万円以下の個人の方に限ります。(負債総額無担保での債務額とお考え下さい)そのため住宅ローンの金額が6,000万円であったとしても個人再生を利用することが可能です。また、将来継続的に、収入を得られる方になります。安定収入があればいいのでアルバイトの人でも手続きをすることが出来ます。
個人再生にも、メリットとデメリット共に存在します。それぞれをご紹介いたします。
相談 | 無料 |
---|---|
個人民事再生 | 住宅特則なし 250,000円(別途消費税・分割可) 住宅特則あり 280,000円(別途消費税・分割可) ※別途実費が約30,000円かかります。 |
他の手続き方法をご覧になりたい方は下記よりアクセスしてください。