トップページ>相続放棄
相続放棄とは、法定相続人(遺産相続する権利を有する者)となった際に、すべての遺産を相続することを放棄して、法定相続人が相続人ではなかったこととにする事をいいます。
被相続人(亡くなった方)が借金をしている状態で亡くなってしまった場合は、相続で借金を負担する必要があります。しかしマイナスの財産が多ければ多いだけ、相続した相続人は生活が出来なくなってしまう事もあり得ます。このような状況にならないために、相続放棄が存在しているのです。
相続放棄をする為には、被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
もし3ヶ月が過ぎてしまった場合は相続する意思を持ったという事になります。
※状況等によっては例外もありますのでまずはお電話にてご相談下さい。
相続放棄をする人は、相続する財産を勝手にいじってはいけません。例えば不動産を勝手に売ってしまったり貯金を引き出したりすることは決してあってはいけません。
万が一、相続財産を勝手に処分しようとしたりした場合は、相続する意思があるという事になります。
相続放棄をおこなうとよっぽどの理由がないと相続放棄を撤回することができません。
※脅迫されていたなどの場合は除きます。
第1順位の相続人(子供・孫)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)の順番で相続人となります。
相続放棄を行う場合、相続順位でもめることもよくありますので、事前にきちんと調査しておくことが重要です。
相続放棄をする方1名につき29,000円(税抜)
※別途戸籍代・郵送費などかかります。
第1順位(子・孫)及び配偶者の相続放棄をする方 | 何名様でも5,000円(税抜) |
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第2順位(父母・祖父母)の相続放棄をする方 | 何名様でも10,000円(税抜) ※先順位からの継続依頼は差額を追加 |
第3順位(兄弟姉妹)の相続放棄をする方 | 何名様でも15,000円(税抜) ※先順位からの継続依頼は差額を追加 |
別途戸籍代・郵送費など実費がかかります。
調査料・書類作成料として別途40,000円(税抜)