最適な財産管理や遺産承継の方法としての可能性を家族信託とは持っていると思います。また選択枠の1つとして考えることも出来ます。ここでは実際に家族信託を利用した場合の幾つかのメリットをご紹介します。
1. 柔軟な財産管理が可能
これまで多く利用されてきた成年後見制度は、本人の判断能力が衰えるまで第三者は財産の管理は行えません、また家庭裁判所の関与が必要不可欠であり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくいため、柔軟な対応が難しい制度です。
家族信託は判断能力があるうちにから自分が選んだ受託者に資産の管理や処分を託すことが可能になります。また本人が判断能力を失った場合でも、意向に沿った資産管理を問題なく実行することが可能です。
2.遺言書ではできないことが可能に
遺言書の代わりとして使える効力をあわせもっている点です。遺言書を遺す場合遺言書の作成は厳格な方式に従う必要があり、その厳格さが遺言書の作成をためらう原因のなっていることも考えられます。
信託契約では財産の帰属を定めることによって、受益権を承継する者を指定できますので、信託が終了したとき(自分の死後)に財産を取得する者を指定することで、遺言と同じ効果を発揮させることができます。
死後の財産の帰属についてしか定められない遺言くらべ、信託契約はより広い範囲で利用することができます。
3.相続における財産承継の順番づけが可能になる
遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみになっています。家族信託の場合、二次相続を想定した相続対策も可能ですので、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが家族信託のメリットといえます。事実上、相続の順番を決めることができますので、委託者の「想い」に即した資産承継を実現できます。
4.家族信託の倒産隔離機能
家族信託には倒産隔離機能がありますので、自分や受託者が万が一、信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えられることはありません。この倒産隔離機能は、もしものことがあった場合に対する備えになります。
倒産隔離機能は、信託の主な機能の一つで、信託財産が委託者のから受託者の名義となることで、委託者の倒産の影響を受けないことをいいます。
特にデメリットはありませんが、家族信託はそれ自体に節税効果がないことがデメリットでしょうか。