相続放棄について

2016年05月11日

楽しみにしていたゴールデンウィーク♪
アッと言う間に終わってしまいました…。皆様は、どの様に過ごされましたか?
私は、大好きなアーティストのライブに行き、たくさん元気を貰って来ました!!
世間では、五月病が流行り始める時期ですが…負けずに頑張りますp(^-^q)

さて今回は『相続放棄』について書いていきたいと思います。

そもそも「相続」って何でしょうか?
簡単に言えば「亡くなった方の財産などを含む権利・義務」を相続人が全て引き継ぐ事です。

では「亡くなった方の財産」って、どんな物があるのでしょうか?
財産には、「預貯金や現金・不動産(土地・建物)・株券・自動車などプラスの財産」と「借金や保証債務・税金等の滞納・
損害賠償義務などマイナスの財産」があります。

もしプラスの財産が多く、マイナスの財産が少ない場合には相続の手続きをして解決すれば済むと思いますが、その逆でマイナスの財産の方が多い場合には『相続放棄』という手続きがあります。

『相続放棄』のメリット
・最初から相続人では無かったとみなされるため、亡くなった方の借金等を負担しなくても良い。
・相続問題に一切、関わらなくても良い。

『相続放棄』のデメリット
・預貯金や不動産といったプラスの財産も引き継ぐ事が出来ない。もしも相続放棄の手続きをした後で、マイナスの財産を上回るプラスの財産が見付かっても相続する事は出来ません!!
・他の相続人(第三順位まで)に相続に関する一切の権利義務が移っていく。

★相続人について★
第一順位 … 亡くなられた方の配偶者(※1)、亡くなられた方の子(※2)
第二順位 … 亡くなられた方の直系尊属(父母・祖父母)
第三順位 … 亡くなられた方の兄弟姉妹(※3)

※1:仮に、亡くなられた方に「配偶者」と「子」がいて、「子」全員が相続放棄の手続きをしたとします。
でも「配偶者」が相続分全てを相続する訳ではありません。その場合には、配偶者3分の2:直系尊属3分の1
(直系尊属が死亡している時は、配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1)の割合で相続分を分け合うことになります。

※2:もし亡くなられた方の子が先に他界している場合には、その子の子(つまり亡くなられた方の孫)に相続権が
移ります。

※3:亡くなられた方の兄弟姉妹が先に他界している場合には、その兄弟姉妹の子(つまり亡くなられた方の甥・姪)に
相続権が移ります。

★『相続放棄』をしても受領できる財産★
* 受取人指定の生命保険金
* 遺族年金
* 未支給年金
* 未支給失業等給付
* 死亡退職金(支給の定めがない場合は注意が必要)

■『相続放棄』と「遺産分割協議」の違い■
皆様、よく混同されているのが、この2つ!!
大きな違いと言えば、『相続放棄』は裁判所の手続きを経て完了する公的な手続きであり、
「遺産分割」は相続人同士が、亡くなった方の財産を誰がどの様に相続するのかを話し合って書面を作成し、各々が署名した後に実印を捺印し印鑑証明証を添付する私的な手続きです。「自分は一切、相続問題に関わりたくない!!」という方は、より効力のある『相続放棄』の手続きをされる事をお勧めします。

★『相続放棄』の注意点★
・相続の開始があった事を知った時、もしくは自分が相続人である事を知った時から3ヶ月以内に手続きすること。
・亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立をすること。
・勝手に相続財産を処分しないこと。
* 預貯金等を引き出す
* 自動車の名義変更を行う
* 遺産分割協議を行う
* 相続財産の売却
相続放棄の申請は、亡くなられた方1名に対し原則1度かぎり!!

1人の人が亡くなると言うことは本当に大変な事であり、とても辛いことです。
葬儀が終わるまでは皆さん気丈に振舞っていますが、葬儀後フッと我に返った時なんとも言えない寂しさと喪失感に襲われ、相続について考える時間も無ければ、精神的にも落ち着かないと思います。
しかし『相続放棄』の手続きには期間の制限があるので要注意です。

当事務所では、亡くなられた方や相続人の方の戸籍収集・亡くなられた方の財産調査・相続放棄申請書類の作成・その後のやり取り等、様々な面から皆様をサポートいたしますので、ご安心ください。