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2017年11月16日
様々な場面で、不動産の名義変更の手続きを行いますが、どのような準備物が必要になるかについて
簡単にまとめておきます。
★売買による所有権移転登記★
登記原因証明情報 買主の住民票 売主の印鑑証明書 売主の登記識別情報または権利証
登録免許税は、平成29年11月現在は 固定資産税評価額の土地1000分の15、建物1000分の20
※一定の要件を満たし、住宅用家屋証明書を添付する場合、建物に軽減措置があります
★贈与による所有権移転登記★
登記原因証明情報 受贈者の住民票 贈与者の印鑑証明書 贈与者の登記識別情報または権利証
登録免許税は、平成29年11月現在、土地建物ともに固定資産税評価額の1000分の20
★相続による所有権移転登記(親から子への相続、遺言書がないの場合)★
亡くなった人の出生~死亡の戸籍等一式 相続人全員の戸籍
遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 取得する人の住民票
登録免許税は、平成29年11月現在土地建物ともに固定資産税評価額の1000分の4
※遺言書がある場合には、遺産分割協議書や印鑑証明書が不要となります
★抵当権、根抵当権など担保の設定登記★
登記原因証明情報 担保物件の所有者の印鑑証明書、登記識別情報または権利証
貸主の住民票や会社の情報など
登録免許税は、平成29年11月現在、債権額または極度額の1000分の4
※住宅ローンなどで一定の要件を満たす場合には1000分の4に軽減されます
以上のように、印鑑証明書や権利証が必要になる場合も多いです。
また、費用の計算をするにあたっては、固定資産税評価額が基準になることが多いため
ご相談の際には、固定資産税の納税通知書や評価証明書(市町村で取得できます)をご持参いただくと
費用の見通しがスムーズになります。