トップページ>生前贈与
被相続人が死亡する前に、自身の財産を贈与する事を生前贈与といいます。被相続人(亡くなった方)の遺産を巡った相続争いの防止や、遺産相続の際に全体の価額を下げて相続税対策を行ったりするのに非常に有効な方法の一つとされています。ただし、自身の財産状況をしっかりと把握した上で、うまく利用しなければ、生前贈与を行う際に、かえって税金が高くついてしまうケースがありますので、注意が必要です。
当司法書士事務所は、大切な財産をより有効に次の世代に遺せるよう、最善のサポートをいたします。
贈与税は、一年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。この基礎控除を利用して数年に渡り贈与することで、相続税対策を行うことが可能になります。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭で贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)されます。
親から消費をする世代への贈与をスムーズにするために、相続税と贈与税を一体化した新しい制度です。贈与時に、まず贈与財産に対する贈与税を納付します。
その後、親(贈与者)が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を算出し、そこから生前贈与を受けた時に納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。