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遺言書保管法について

2018年10月2日

今回の台風、凄かったですね…。特に大きな被害も無く、
楽しみにしていたイベントが中止になり、残念な週末を過ごしました(泣)

さて今年の7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました。施行されるのは、公布から2年以内とされているため、未だ施行の正式日程は決まっていませんが、簡単に言うとこの法律は、法務局(法務局の支局及び出張所)で、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を設けるものです。

今まで自筆証書遺言に係る遺言書は、書いた人が自宅の金庫や仏壇の中などで大切に保管している事が多く、家族も遺言書の存在すら知らず、遺産分割協議をしてしまったという事例や、遺言書の存在を知る相続人が破棄・隠匿・改ざんが行われてしまい、残念ながら遺言者の思いが伝わらない事もあります。
また自筆証書遺言の場合は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、検認の手続きをしなければならないため、相続人の調査・戸籍の収集などの手間も掛かっていました。

それが今回成立した法律で、公的機関において遺言書を保管する制度を創設し、検認などの煩わしい手続きを行わなくても自筆証書遺言の写しを開示して貰うこと、閲覧させて貰うことが可能になります。

イメージとしては、こんな感じです。→→→ イメージ

上手に利用すれば、とても便利な制度だと思います。

法務省HP →→→ 法務省