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遺産分割協議書の作成(事例その1)

2018年04月6日

相続が開始して、銀行預金・貯金の解約、入院保険の請求、各種名義変更の手続きを進めると「遺産分割協議書」を持って来て下さいと言われるようになります。
「遺産分割協議書」とは、ある人が亡くなった時の相続で、遺産をどのように相続人で分けるかを決め、それを書面にしたものです。
よく、「自分で作ったけど、銀行で使えなかった」などという相談に来られる方がありますので、よくある失敗事例をもとに、正しい作成の仕方をシリーズでご案内します。

【事例1】(相談者:岡山市北区在住のN様 )
相談内容
父が亡くなり、母、長男、長女(N様)の3名が相続人となりました。遺産は、自宅とJA・ゆうちょ銀行の貯金。
法事の機会に話し合って、自宅は長男が、貯金は母が取得することで決定し、パソコンが使えるのが長女だけなので、長女が書類を作りました。
印鑑は、県外の長男は持っていなかったので、近所で購入しました。しかし、金融機関に持っていくと使えないと言われ、金融機関の書類に実印を押してくださいと言われてしまいました。長男は県外に住所があり、出張も多いので、実印を取りに帰るのも大変です。何度も行き来すると交通費もかかります。次に集まるのは1年以上先の予定です。
家族が集まっている今のうちに済ませたいのですが、無理なのでしょうか?

アドバイスと解決方法
「遺産分割協議書」には、被相続人の特定、相続開始の特定、遺産分けの内容、財産の特定、遺産分割成立日、相続人全員の住所氏名、実印捺印などの内容が必要です。これに加えて、押印した実印の印鑑証明書が必要です。
N様の場合には、県外の相続人がいらっしゃいますので、郵送での手続きをお奨めしました。郵送の場合には、その場で書類訂正をすることが難しいので、間違いのない遺産分割協議書の作成や、金融機関の手続きを弊所で代行させていただくことになりました。
もし、家族が集まる際に相続手続きを済ませてしまいたい場合には戸籍、実印、印鑑証明書、免許証などの本人確認書類、その他手続きに必要な資料をあらかじめ確認し、きちんと揃えて集まる必要があります。
相続手続きは、郵送や、専門家に代行などを頼んで行うことができますので、交通費の問題や集まれるタイミングを考え、自分で進めるかどうかを決定するとスムーズです。