トップページ>一休法務事務所ブログ>親の”おカネ”が使えない!?
2019年04月19日
皆様、おはようございます!
桜の見頃も過ぎ、新緑が眩しい季節となりました。
もうすぐ10連休!!何をして過ごそうかな…と考えるだけで楽しいですね♪
さて先日、NHKの『クローズアップ現代+』で「家族信託」「成年後見制度」についてメリットと注意点などを詳しく分かりやすく解説されていました。リアルタイムでは観ましたが、後から考えると録画をしておけば良かったと後悔しています…。
人が亡くなると銀行口座が凍結される事は、皆様ご存知かと思いますが、認知症になり判断能力が無くなった場合でも口座を凍結される事実は、余り知られていません。番組内でも言われていましたが、凍結された事により親の口座から必要なお金を引き出せずに困る人が続出しているそうです。
例えば…そこそこ預金もあり、不動産を持っている親が認知症になって介護が必要になったとします。症状が軽い内は、デイサービスやショートステイを上手く利用しながら自宅で介護をする方も多いと思います。しかし症状が進行し、判断能力も無くなり自宅介護が困難になった時、皆様はどうされるでしょうか?「老人ホームなどの施設に預ければ良い」と即答されるかも知れません(私もそうでした)が、では入所や介護に掛かる費について考えた事はありますか?私自身、この仕事を始めるまでは「先ず親名義の預金から払って行って、足りなくなれば親名義の不動産を売却して、入所や介護の費用に充てれば良い」と安易に考えていましたが、それこそが大きな落とし穴でした!名義人である親に判断能力が無い=不動産の売却が出来ない!!そして銀行口座も凍結されるので使えない!!!本当に衝撃でした…。
「家族信託」は認知症になる前でないと契約出来ません!!どんな制度か気になっている方、5/11(土)に信託について学ぶ勉強会を開催します。
また成年後見のこと相続のことについても、お気軽にご相談下さい。
ご予約お待ちしております。