トップページ>一休法務事務所ブログ>相続の相談事例~子供のない方の相続~
2018年03月28日
「兄弟が亡くなったが、子供がいないので、兄弟が相続人になる。」
というご相談が増えています。
お子様がない方が亡くなった場合には亡くなった方の配偶者(妻や夫)と、
亡くなった方の兄弟姉妹(先に死亡している場合はその子)が法定相続人に該当します。
子供のない方がご高齢で亡くなると、その兄弟もご高齢や亡くなっていることが多く、
“おいめい”の付き合いも疎遠であることが多いので、相続人同士が連絡が取れないケースも
増えているようです。
このような場合には、弊所では、まず相続人にどなたが該当し、どこにお住まいであるかなどを
調査して、連絡をするところからお手伝いする場合があります。
時には、疎遠のあまり、心ない発言が出てしまって、もめ事に発展し、弁護士をご紹介するような
場合もありますが、多くの場合には「相続をきっかけに疎遠のご親族の近況を知ることができた」
などという温かい結末が見られます。
行き来のないご親族と連絡を取り合うことは、案外ハードルが高いようですが相続により凍結して
しまった遺産の手続きを進める過程で、親族間の連絡ができることも悪くはありません。
つい最近、「亡くなったおばちゃんが、私たちを合わせてくれたんだね。」というお話を聞くこともありました。
相続手続きが、縁をつないだお話を聞けて、私たちも大変うれしかったものです。
超高齢化と核家族の影響で、疎遠の親族ができたり、離婚再婚経験のある方も増えて、会ったこともない兄弟と
いうお話も多くありますが、「親族」という繋がりについて、前向きなお客様の姿勢を見て、私たちも色々と
人としてどう向き合うか?勉強させていただくことがたくさんあります。