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法定相続情報証明制度を活用していますか?

2018年07月10日

不動産、預貯金、保険会社、証券会社など
相続手続きでは、何度も同じ戸籍謄本を収集したり、
金融機関内での書類精査に時間がかかってしまいます。

法定相続証明情報とは、一度集めた戸籍謄本など一式を、相続関係図の状態にした状態で、
法務局に登録しておけるような制度です。
法定相続権のある方が、一目瞭然の図のような状態で登録され、証明書として利用することが
できますので、何度も戸籍謄本などを準備する必要がありません。
また、古い戸籍謄本の文字などを金融機関ごとに毎回読み解く作業は時間がかかりますので、
法定相続情報証明制度を使って、相続人を登録しておくことで後で、新たに亡くなった方の
銀行口座が見つかった際などにも手続きがスムーズです。

登録する際には、司法書士などに依頼することが多いですが、一般的に1万円程度の手数料で
登録をしてもらえると思います。

登記だけでなく、様々な相続手続きを行う中で、専門家としても、法定相続情報証明制度は
便利だと感じており、税理士の方などからも、登録の依頼が多くあります。
皆様も利用されてみてはいかがでしょうか。

日本司法書士会連合会のHPにも説明があります。 ⇒⇒⇒ 日本司法書士会連合会