トップページ>一休法務事務所ブログ>役員変更登記、忘れていませんか?

役員変更登記、忘れていませんか?

2016年10月28日

今日は、株式会社の役員変更登記についてお話したいと思います。

株式会社では、役員の任期があります。
原則、取締役は2年、監査役は4年ですが、公開会社ではない株式会社の場合は、
定款に定めることによって最長で10年まで伸長することができます。(平成18年5月1日会社法施行以降)

そして、任期が満了した場合、役員変更登記の申請をする必要があります。
これは任期満了後も役員に変動がない場合でも同じです。

会社法施行から、今年で10年が経ちました。
施行後に役員の任期を伸長している場合,任期が満了する時期を一度確認してみてください。

役員変更登記をせずに放っておくとどうなるかというと、、、
科料がかかったり、解散したものとみなされてしまう場合もあります!!

役員変更登記は任期満了の時から2週間以内に登記を申請する必要があります!

役員変更の登記って、ついつい忘れがちですよね…

一休法務事務所では、株式会社であるお客様の任期は管理しており、役員変更登記が必要な時期になれば
お知らせするようにしております。

任期が分からない! 既に任期が満了しているが登記を忘れていた!という場合は、一度当事務所にご相談ください。
お手伝いさせていただきます。

本日は、”任期満了” による役員変更登記についてお話しましたが、他にも役員変更登記が必要な場合があります。

以下を参考にしてみてください。

役員変更登記をしないまま放っておくと…