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2016年07月30日
平成28年7月26日東京都内において開催された
一般社団法人家族信託普及協会主催
“家族信託の「最前線の現場」と「未来」を知るシンポジウム”に参加しました。
私は、パネラーとして出演をさせていただきましたが、他の経験豊富なパネラーの皆様と意見を交わすことができて、とても有意義な一日となりました。
今回の来場者の皆様は、銀行や税理士事務所の方など、プロの方が殆どということで、来場者の皆様も、専門的な内容にもかかわらず、熱心に聞き入られていました。
司会者からの、家族信託が、全国で既にどの程度組成されているだろうという質問に対し、経験豊富なパネラーからは、おそらく500件程度でないかという意見がされました。
当事務所は、地方都市の事務所で、未だ10件未満の経験ですが、家族信託の必要性は、日々痛感しているところです。
ところで、信託というのは、読んで字のごとく“信じて託す”制度です。
信託業法上の信託会社と契約するものを商事信託、家族などの信頼する相手に託すものを民事信託と呼んでいて、一般社団法人家族信託普及協会では、この民事信託の1つとして家族信託の普及活動をしておられます。
“信じて託す”制度ですから、信じられる相手が居て初めて、成立するものです。信じる相手に託したいということを実現することが大きな目的ですから、初めから税金対策などの違法目的などでは始まりません。
時々、「家族信託を使うとどんな税務メリットがありますか? 不動産の流通税を削減できるって本当ですか?」というご質問を受けることがありますが、信託の制度は、本来税務メリットを求める制度ではありません。財産の管理や運用を信頼する相手に託すのが目的です。託しているだけなので、その託す行為に不動産取得税などがかからないケースがあるという話です。
大切な財産を誰かに託すというのは、とても重要な問題ですので、このように、そもそもの目的を見失ってしまっては大変です。
制度が普及し始めると、本来の目的を見失ってしまうことがありますので、くれぐれも注意して制度利用を検討しましょう。
現在よく利用されている、遺言や成年後見制度には、制度上の限界があります。
詳細については、別のブログで、また書いていきたいと思いますが、家族信託というのは、この限界の解決策の一つとして有効な手段です。
相続や判断能力低下後における資産管理について、この家族信託がどんどん広まっていくことを期待しています。
相続・遺言・民事信託(家族信託)に関するご相談は、司法書士法人・行政書士法人一休法務事務所までお問合せ下さい。
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