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先日の、無料相談会でのご相談です!

2016年12月6日

夫が亡くなり、子供3名は独立し家庭を持っていますが、皆遠方で暮らしています。
財産の事は全て夫が管理し、今住んでいる家の他にも、預貯金や株や現金などあるようですが、よく分かりません。
息子たちは葬儀等が片付いたら帰ってしまい、手続きをしている時間がありませんが、不動産の相続登記と併せて他の財産も名義変更してもらえないでしょうか。

そこで、一休法務事務所では相続財産承継業務として、お引き受けいたしました。
相続財産承継業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。
裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務を行うものです。
銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人がご自身で行うのは非常に大変で時間がかかることもあります。
そこで、司法書士を任意相続財産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの遺産相続財産の承継に必要な手続きをすることができます。

主な業務は以下のとおりです。

1. 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
3. 不動産の名義変更(相続登記)
4. 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
5. 株式、投資信託などの名義変更
6. 生命保険金・給付金の請求
7. その他の相続手続き

上記の全てを司法書士が相続人からの依頼により行うことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。

『司法書士法施行規則31条』
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産若しくは処分を
行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(抜粋)

一休法務事務所では、相続手続きのお手伝い・代行を皆さんのご要望に合わせて行っております。
名義変更だけ頼みたい方も、まとめて丸投げしてしまいたい方も、お気軽にお電話ください。

 

詳しくはコチラ  →→→→→  岡山相続遺言相談プラザ