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2018年03月29日
最近は、任意後見契約作成のご支援をさせていただくことも増えました。
任意後見契約とは…
元気なうちに、公正証書で将来自分の後見人になる人を決めて契約しておくような制度です。
実際に判断力が難しくなった場合には、候補者となっていた人が家庭裁判所に申立てを行い
正式な任意後見人に就任して財産管理などを行います。
この正式な任意後見人に就任する際には、家庭裁判所より任意後見監督人が選任されます。
こうやって説明をすると、なんだかややこしく、やはり裁判所の関与を受けるので面倒と思われがち
ですが、任意後見契約にはメリットがありますので確認してみましょう。
1 任意後見人として自分の決めた人が財産管理をしてくれるため
法定後見の制度と違い、納得感があります。
2 資格のはく奪や権利の制限がない(役員の退任事由や印鑑証明登録の消除の対象にならない)
3 後見監督人報酬は、後見人報酬より安価であることが多い
4 家族内で使うこともできるし
身寄りがない方が、関連の「見守り契約」「死後事務委任契約」などと合わせて利用することで
万が一の入院契約、支払い、死亡時の対応や後片付けまでを第三者や専門家に確実に依頼することが
できる
5 口約束とは違い、公正証書で作成されるため、証明力や実行力が高い
6 民事信託と違い、特定の財産に限らず、将来受給する年金や入院保険金の請求なども代行を頼める
最近は、老後の財産管理の手法として、民事信託のお問い合わせも多いのですが
任意後見契約は、家庭裁判所の一定の関与があり安全性を確保しやすく
また、後見人が誰になるかを自由に選択できるので
一般市民にとって、ちょうど利用しやすい制度と思います。
積極的に活用をしてください!