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2015年08月7日
司法書士の牧です。
今日は、成年後見と任意後見のお話をします。
認知症や障がいで、既に判断能力が難しい人には 家庭裁判所で
成年後見人などを選んでもらう (法定)成年後見があります。
今は元気だけど、将来分からなくなったら、この人に色々とお願いしたい
という人には、任意後見契約があります。
イメージで言えば・・・
「私が亡くなったら、この人に財産をあげたい」 というのが”遺言”で
「私がわからなくなったら、この人に管理などをお任せしたい」 が”任意後見”
どちらも公正証書で作成することができます。
もちろん、亡くなった後や、わからなくなった時のことは、なるようになれ!
という人生の選択もありますが、自分で決めておきたいという人は
幸せな人生の為に、ぜひ、活用をしてくださいね。