家族信託契約書

2016年08月26日

8月25日
一般社団法人家族信託普及協会の研修課程を終了し
「家族信託専門士」の認定をいただきました。

認定証

家族信託専門士は、主に司法書士、行政書士、税理士の事務所に所属する専門資格者が参加する研修です。
事例をもとに 家族信託の信託契約書を作成する内容です。

7月と、8月の2回受講が必要で、研修の合間には、
課題(宿題など久しぶりです!)があります。
時期がまさに今時期で、まるで夏休みの宿題に追われるような体験を
しました!

研修や課題で取り扱う事例は
高齢、認知症や成年後見制度の対策
相続対策、空き家の管理対策
個人事業主や自社株の対策
親なきあと問題 事業承継
離婚や再婚と相続問題
など多岐にわたりました。

残念な話ですが
私たち専門家の中にも
契約書を作成する際に、ひな形に頼りきって処理をしてしまう者が
現実的にはあるようです。
しかし、とにかくこの家族信託については
家族事情に合わせたオーダーメイドこそが重要な契約です。

私は、今回の一般社団法人家族信託普及協会の研修は
素晴らしい内容であったと思うのですが
その最大の理由が
ひな形に頼りではなく、1から契約書を立て付ける訓練があったことです。
私も、自ら、チャレンジの為
書籍のひな形に頼らず
六法書だけを使って、課題の契約書の作成にチャレンジしました。
とても苦労しましたが、本当に貴重な体験になりました。

契約書というのは、印鑑を押すとか押さないの前に
何が書いてあるのか? それによって何が約束されるのか?
そして、そもそも何のために契約を行うか?
が重要です。
法務専門家として、当事務所でも、
ひな形にありきの人材ではなく
契約内容を組み立てられる人材を育成していくことを
改めて心に決めました。

皆様も、専門家をご利用になる時の基準として
書類の内容、文書の条項を
きちんと理解し、わかりやすく説明してくれるかどうか
を大切にして下さい。

当事務所では、各専門部署が皆様のご相談に乗っています。
家族信託の検討をしていたが、よく説明を聞くと
遺言や成年後見の方が適していたり、あるいは、法的解決ではなく
民間の保険などを使う方法が良い場合などもあります。

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